未登記建物の登記は義務?【八戸市での不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
未登記建物の登記は義務?【八戸市での不動産売却】
八戸市での不動産売却において、建物が未登記であるケースは珍しくありません。
未登記とは、法務局で権利に関することが記録される「不動産登記」がなされていない
ことを言います。本来は、分筆して新たな土地が誕生した際や、建物を新築した際などには
所有者が1ヶ月以内に表題登記をしなければならないとされている義務です。
登記は、第三者に対して不動産についての権利を公明正大に主張できる手段です。
しかし、中にはこの登記を行わない方も少なからずおり、八戸市での不動産売却では
時代が古くなればなるほど露見されます。
では、八戸市での不動産売却の際には登記が必要なのでしょうか?
答えは、基本的にはYESです。
まず、買主が銀行などから融資を受ける際には、不動産が未登記であることは
審査がスムーズにいかない要因の一つです。そのため、売買にあたっては
売主に表題登記をしていただくようお願いすることが大半です。
また、売買しても自分の所有する不動産であることを第三者に証明できない
ことになるので、そのような不動産を欲しいという買主は限られてきます。
建物の解体をした際の滅失登記も同様で、やはり解体してから1ヶ月以内に
登記申請が義務とされていますが、今は無い建物の登記が残っていることも
八戸市での不動産売却では珍しくありません。
不動産売買にあたっては、登記の状況を整理するのも売主の義務と言えます。
相続で取得した場合は、ご先祖様の尻ぬぐいと感じられる方もいらっしゃいますが
きちんと更の状態にして引き渡すことがトラブル防止にもつながります。
八戸市での不動産売却についてご不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
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