親族に不動産を生前贈与…「贈与」と「売買」どちらが良いかについて【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

親族に不動産を生前贈与…「贈与」と「売買」どちらが良いかについて【八戸市】

query_builder 2022/03/26
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贈与のイメージ写真

相続が発生する前に、配偶者や子供に不動産を譲ろうと考えた時、「贈与」と「売買」では

どちらを選択するのがいいのでしょうか?


土地を親族にタダであげると贈与税がかかり、親族に売却すると譲渡所得税を

納めなければいけない場合があります。

八戸市で親族に不動産を譲ることを検討しているのであれば、どちらの場合が

自分たちにとってメリットがあるのかを税制面などから調べてみることをオススメします。


タダで贈与するのであれば、贈与税がかかりますが、相続税より高い税額に

なってしまいがちです。ただ、親子間での贈与で、子どもが20歳以上で

親が60歳以上であれば、「相続時精算課税制度」が利用できます。

これは、親が亡くなった時に、生前にもらった不動産の贈与時の価額と

相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算して、一括して相続税

として納税する制度です。

つまり、税金を支払う時期が相続時まで繰り延べられるということで、税金を

支払わなくていいということにはなりません。


金銭の授受をともなう売買とした場合には、売主側に利益が出れば不動産譲渡所得税を

納税しなければなりません。

親族間の売買で気をつけなければならないのは、売買価格の設定です。

通常取引される相場よりも著しく低価格で売買した場合には、みなし贈与とされ

贈与税が課税される可能性があります。


どの手段が自分たちにとってベストなのか、よく相談してから選択しましょう。

査定など、八戸市の不動産売却でお困りのことがございましたらお気軽に

ご用命くださいませ。

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