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八戸市の不動産売却における農地転用について

query_builder 2022/03/29
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農地の写真

土地には必ず「地目」といって、不動産登記法により登記官によって総合的・客観的に

判別し、認定された「土地の用途」が登記簿に載っています。

この「地目」が「畑」や「田」などの農地である場合、不動産売却の際には

必ず農地法が絡んできます。


また、地目が「宅地」や「雑種地」だとしても、今現在の状況が田や畑である場合は

同様に農地法が不動産売却に絡んでくるので注意が必要です。

八戸市での不動産売却と農地法

不動産売却に絡む農地法の条項について

農地法のうち、不動産売却で主に関わってくる条文は3つです。


① 第3条 農地を農地のまま、所有権移転したり権利設定する際に関わってきます。


② 第4条 所有権などの権利はそのままで、農地を農地以外のものに

転用する際に関わってきます。


③ 第5条 3条と4条を足したようなもので、農地を農地以外に

転用する目的で所有権移転をする際に関わってきます。

八戸市での農地転用について

八戸市での不動産売却では、主に住宅用地(宅地)にするために

土地売買をすることがほとんどですので、農地法第5条がよく出てきます。

市街化区域では届出をすれば足りますので、さほど障害にはなりません。

しかし、市街化調整区域の農地は農地法に基づく許可が必要で、

そのハードルは低いものではありません。

その中でも、「農業振興地域」にかかっている農地の場合は、

農地以外に転用することが難しく、所有権移転についても

すでに一定面積以上の農地を耕作している人でなければ買えない

などの制約が出てきます。


相続などで八戸市の農地を取得し不動産売却を検討している場合は

ご心配なことなどございましたらお気軽にご相談くださいませ。

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