八戸市の不動産売却と水路の占用許可について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市の不動産売却と水路の占用許可について
八戸市の不動産売却で、昔 田んぼが広がっていたような土地や、農地に
囲まれているような土地では、土地と前面道路との間に水路が通っていることが
しばしばあります。市街地では、一見すると側溝のようでも水路というケースもあります。
前面道路と土地の間に水路がある場合には、水路の上を通行して土地に
出入りすることになります。その際、通行路などを設けるケースもあると思いますが、
この時、原則として「水路の占用許可」が必要になります。
また、八戸市では「八戸市法定外公共物管理条例管理条例」により、占用料がかかります。
すでに八戸市が水路の上をアスファルト舗装していたり、フタをしていて
土地への出入りのために新たに通行路を設ける必要のないような場所もありますが
重量の大きな車などがその上を日常的に通行する場合にはやはり許可が必要です。
中古住宅などの不動産売却で、すでに占用許可を取得して通行路を設けている場合でも
売買で所有者が変わったときには八戸市庁に届け出ましょう。
占用許可の相談窓口は、八戸市庁 別館8階の建設部 道路維持課になります。
土地と道路との間に水路があるか否か、現地で見ても判断が難しい場合には
法務局などで確認できる「公図」を見ると「水」と記載されているので
わかりやすいと思います。当社でも公図で確認できますので、お気軽にご相談ください。
相談無料で対応いたしております。
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