手付金を受け取ったら契約解除できない?【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
手付金を受け取ったら契約解除できない?【八戸市の不動産売却】
八戸市での不動産売却では、売買契約締結時に手付金の授受があることがほとんどです。
手付金とは、契約締結の際に買主から売主に支払う売買代金の一部であり、
「解約手付」「違約手付」「証約手付」という3種類に分けられます。
「解約手付」は、手付金の放棄(買主側)または手付金の倍返し(売主側)という
ペナルティを受ける代わりに契約解除できる、自己都合解約の損害賠償的な
趣旨の手付金です。
「違約手付」は、売買契約で取り決めたことをしなかった(債務不履行)ことによる
違約金的な意味合いで没収される趣旨の手付金です。
「証約手付」は、購入するという意思表示の意味で支払う頭金的な趣旨の手付金で
契約が成立したことを示すものであり、契約解除のルールが無い手付金です。
八戸市での不動産売却では、「解約手付」の前提で手付金の授受をすることが
ほとんどで、「契約の解除に関する事項」で手付解除についての記載があります。
では、売主が買主から手付金を受け取ったら契約解除できないのか?という点ですが、
結論から申し上げますと、契約解除できます。
前述のとおり、解約手付としての手付金であるという記載が売買契約書に
あれば、その内容のとおりにすれば手付金の2倍の金額を買主に支払って
「やっぱり売るのをやめます」と言うことができます。
ただし、「手付解除期日」といって、手付解除が可能な期間が定められているのが
一般的です。また、手付解除期日がまだ到来していないタイミングでも、
契約の相手方が契約の履行に着手してしまってからでは手付解除できない
とする内容になっているケースもあります。売買契約の内容をしっかり確認しておきましょう。
八戸市での不動産売却でご心配なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
セカンドオピニオンとしてのご相談も無料で承っております。
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