離婚後の不動産売却は名義を旧姓に戻すべきかについて【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
離婚後の不動産売却は名義を旧姓に戻すべきかについて【八戸市】
八戸市で所有している夫婦共有名義の不動産を、離婚を理由に不動産売却して
財産分与するというケースはあり得る話です。
その際、離婚してから不動産を売却する時には、片方の姓が不動産登記上の
氏名と異なってしまうことになります。
そのような時は、登記上の氏名を変更する手続きが必要です。
ただ、この氏名変更の登記(名義人表示変更登記)の手続きは、不動産売却が
決まった時に所有権移転登記と併せて司法書士に依頼し申請することが可能です。
勿論、売却が決まらないうちに自分で法務局に行って手続きをすることもできます。
自分で手続きをするのであれば登録免許税はかかりますが、司法書士の手数料はかかりません。
住所変更の登記も同様です。離婚に伴い、氏名と併せて住所も変更になった時は
不動産売却にあたっては名義人表示変更登記として住所も変更する手続きが必要です。
なぜ、不動産所有名義人の住所や名前が変更になったらそれを登記しなければ
ならないのかというと、簡単に言えば売主(所有者)本人であるという証明のためです。
不動産登記法において「登記官は、申請情報の内容である登記義務者の氏名若しくは
名称または住所が登記記録と合致しないときに、登記の申請を却下しなければならない」
と規定されており、不動産の所有権という大切な権利を、成りすましなどの
詐欺によって他人に渡さないように法が整備されているためです。
近年では、所有者不明の不動産の増加に伴い、近い将来には、不動産売却などの
タイミングに限らず、氏名や住所の変更が生じた場合に一定期間内に変更登記申請
しなければ罰則の対象となるという法律が施行される予定です。
八戸市で離婚などによる不動産売却をご検討の際には、お気軽にご相談くださいませ。
相談無料で対応しております。
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