不動産売却にあたって、物件所在地に住民票を移さないと経費が増える?【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
不動産売却にあたって、物件所在地に住民票を移さないと経費が増える?【八戸市】
八戸市での不動産売却において、住所の変更にまつわる売主様の費用で考えられるのは
「住所変更登記」という名義人表示変更登記です。
物件の所在地に住民票をおかないと経費が発生するということではなく、
所有者の住所が変わったことで登記費用がかかるということです。
ですので、物件を所有した当時の住所から現住所が変わっている場合には
現住所が八戸市であろうが、県外であろうが、変更登記が必要で当然費用が発生します。
不動産売却では、所有者の登記上の住所・氏名と現在の住所・氏名が一致しないと
本人確認・証明の意味合いで所有権移転登記ができません。そのため、住所が
変わっていなくても氏名が変わっていればその部分について変更登記が必要です。
また、登記上の所有者がすでに亡くなっているのにも関わらず相続登記が
なされていないケースもあります。その場合には、まず司法書士に相談をして相続登記を
完了してからでなければ不動産売却ができません。買い手が決まってから相続登記を
しようとすると、思わぬ親族から反対を受け、相続登記がスムーズにいかず
不動産売却自体を諦めなければならない事態も八戸市で実際にありました。
登記上の名義から現在の住所や氏名が変わっている場合の不動産売却や
相続した八戸市の不動産の売却などについてご心配な点やご不明な点が
ございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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