地上権の売買 所有権との違いについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
地上権の売買 所有権との違いについて【八戸市の不動産売却】
八戸市ではほとんどの場合、土地を自分で所有し住宅などの建物を建築して
所有するという形が選択されますが、他人の土地で建物などを所有する目的で
土地を使用する時には、土地については「所有権」ではなく「地上権」が発生します。
「地上権」は、他人の土地を一定範囲で使用収益することを目的とする「用益物権」の一種で
建物所有を目的とした地上権の場合は、ほとんどが賃貸借契約によって成立していますが
建物の他に、電柱、橋、広告塔、高架線、地下鉄なども目的の対象となり、
土地の地下または空中の上下の範囲を定めて、その空間について地上権を設定できます。
「地上権」は「所有権」と同様、登記をしなければ第三者への対抗ができません。
ただし、建物所有を目的とする地上権または土地賃借権は、その土地上の建物の
登記があれば、地上権自体を登記していなくても第三者に対抗ができます。
「地上権」を行使して他人の土地に建てている家は、その土地の所有者が
購入するのではなく第三者に売却しようとするのであれば、「地上権」も
当然セットにしなければ買い手がつきにくいといえます。
ちなみに「地上権」は「賃借権」よりも効力の強い権利で、直接目的物を支配でき、
土地所有者の承諾をもらわなくても他人に「地上権」を譲渡できます。
また、相続性もあります。
「地上権」の売買金額は、その土地の相場の2~7割程度というのが一般的だそうですが
八戸市ではあまり例が無いので、売主と買主の間で相場の何割程度にするのか
契約で取り決めることになるでしょう。
相続などで取得した八戸市の不動産をどのように活用しようかお悩みでしたら
お気軽にご相談くださいませ。相談無料で対応いたしております。
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