【相続】共有持分の決め方について【八戸市の不動産売買】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【相続】共有持分の決め方について【八戸市の不動産売買】
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2022/04/15
ブログ
不動産を相続する際やご夫婦などで不動産購入をする際など、不動産の所有を
共有名義にするタイミングで出てくるのが、持分の割合についてです。
ご夫婦などで不動産購入をする際の共有持分の決め方は意外とシンプルで、
「自己負担額÷購入代金」の割合で設定されます。
例えば、5000万円の物件を購入する際に、夫が3000万円、妻が2000万円
という割合で資金を負担するのであれば、所有権持分は夫5分の3、妻5分の2
という考え方になります。住宅ローンなど融資を利用して購入する場合は
ローンの種類によってはその債務の割合や、住宅ローン控除で損をしないような
割合などを加味して決められることもあるようです。
相続の際の共有持分の決め方は、遺言書がなければ法定相続分の割合に応じて
決められますが、遺言書で指定があったり、遺産分割協議において相続人全員の
同意があれば、法定相続分の割合と異なる割合で持分を決めることも可能です。
相続でも、購入でも、大切なのは「持分割合を適当に決めない」ということです。
持分割合というのはつまり、権利の割合ですので、ゆくゆく不動産売却を始め
様々な場面で重要なものになります。
「夫婦だから2分の1ずつ」など単純に考えず、銀行や司法書士などにも
相談の上で検討するのが望ましいといえます。
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