公道、私道、公衆用道路の違いについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
公道、私道、公衆用道路の違いについて【八戸市の不動産売却】
八戸市の不動産売却で重要になるポイントの一つとして、「接道」があります。
「接道」とは、土地が接している道路のことですが、建築基準法では敷地に
建物を建てる場合、建築基準法上の道路に土地が2m以上接していなければ
ならないという法律上の決まりがあります。これを「接道義務」といいます。
見た目には土地に接道があるようでも、その道路が建築基準法上の道路か否か
というところがポイントです。建築基準法上の道路に接していない土地には
建物を建築できないため、その点は土地の売却価格に反映されます。
土地が接している道路の中でも、「公道」「私道」という区分があります。
これは、建築基準法上の道路の種類とはまた違った観点からの種別となり
道路の所有者によって分けられます。
「公道」は、国や県、市などが所有・管理する道路です。
それに対し「私道」は、個人や法人など民間が所有している道路です。
その中でも、「公衆用道路」という地目になっているものは、公道・私道に
かかわらず、一般交通の用に供する道路という定義になっています。
八戸市の不動産売却では、私道の場合は特に、地目が「公衆用道路」になって
いるかどうかは重要で、もしそれ以外の地目になっていれば確実に通行承諾書を
所有者からもらうか、私道の所有権持分を分けていただかなければならない
可能性が高くなります。
なぜなら、公衆用道路ではない私道は所有者が通るなといえば通れないことも
ありうるため、不動産の購入検討者にはマイナスの要因になってしまうからです。
八戸市の不動産売却を検討中で、道路の種類について気になる等、ご不安な点が
ございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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