「署名」「記名」「捺印」「押印」の意味について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
「署名」「記名」「捺印」「押印」の意味について【八戸市の不動産売却】
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2022/05/06
ブログ
不動産の売買契約書類などについて、出てくる言葉「署名」「記名」「捺印」「押印」。
これらの言葉の意味や違いについてお話したいと思います。
まず、「署名」と「記名」の違いです。
「署名」とは、本人が自筆で書き記した氏名のことをいい、自署ともいいます。
「記名」は、本人の直筆以外のもので、例えばゴム印や印刷された名前、
本人以外の第三者が代筆などで書いた契約者の氏名などが該当します。
次に、「捺印」と「押印」の違いです。
「捺印」も「押印」も印鑑を押すことですが、「署名捺印」「記名押印」と
いうような組み合わせ方で使い分けされるようです。
効力としては「署名=記名+押印」という扱いであり、署名の場合は印鑑が不要でも
記名の場合には印鑑がなければ契約などの効力が認められないとされています。
現実的には、日本では署名の場合でも印鑑を捺印するのが通例であり、
署名+捺印という組み合わせが効力最強ということになります。
八戸市の不動産売却では、当事者が法人の場合は記名押印というパターンが
ありますが、個人間売買の場合は原則として署名捺印となります。
効力が違うということを念頭に置いて、不動産売却の契約書類なども慎重に
署名捺印をしましょう。
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