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【八戸市の不動産売却】売主、買主 各々の手付解除について

query_builder 2022/05/12
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金銭授受のイメージ写真

八戸市での不動産売却において、買主が住宅ローンなど銀行融資を利用する場合は

売買契約を締結し、その際に手付金を支払い、融資の承認が得られたら引渡しと

残代金決済という流れが一般的です。


売買契約の締結にあたり手付金の授受がある場合には、「手付解除」についての

条項が重要事項説明書や売買契約書に記載されています。

例としては以下の通りです。


1、売主および買主は、上記手付解除期日までまたはその相手方が売買契約の履行に着手する

までであれば、互いにその相手方に書面により通知して、売買契約を解除することができます。

2、売主が前項により売買契約を解除するときは、売主は買主に対し、手付金等受領済みの

金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を支払わなければなりません。

買主が前項により売買契約を解除するときは、買主は売主に対し、支払済の手付金を放棄します。


俗にいう、手付金の放棄・倍返しというものですが、手付解除ができる段階であれば

契約締結後でも、「やっぱりやめる」と言えるということになります。

その際に、売主からやめたいと言い出す場合には、受け取った手付金を返還した上で

その手付金と同額のお金を買主に支払うということになります。(手付の倍返し)

買主からやめたいと言い出す場合には、支払い済みの手付金をそのまま放棄して

契約解除を申し出ることができます。(手付放棄)


八戸市の不動産売却で手付金の授受がある場合には、手付金に関する条項も

事前にきちんとチェックしておくことをおすすめします。

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