建物の瑕疵の判断基準とは?【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
建物の瑕疵の判断基準とは?【八戸市の不動産売却】
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2022/05/13
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2020年の法改正により、かつての「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に
変わりました。いずれにせよ、不動産売買における隠れた瑕疵による損害の責任についての
お話も含まれているのですが、瑕疵か否かの判断基準とはどういった点なのでしょうか。
瑕疵とは、簡単にいえば欠陥です。
判断基準としては、①通常あるべき品質や性能が欠けていること(客観的瑕疵)
②当事者が契約で定めた内容に適合していないこと(主観的瑕疵)
に分けられます。
その中で、欠陥現象だけ主張しても対応が難しい可能性もあるため、
欠陥原因が特定できることが重要です。
例えば、「どこからかギシギシと音がする」と言っても、その原因が建物の
柱や床などの不具合なのか、通行するトラックなどによる振動の影響なのか
原因がわからない状態では、売主に責任を請求することは難しいでしょう。
通常、八戸市の不動産売却では契約不適合責任について引渡し後 一定期間のみ
売主が責任を負うという約定になっています。
冬に契約・引渡しをして、春になり暖かくなったらシロアリが出てきたなど
引渡し時期によってはわからない瑕疵もあるため、その期間の決定については
売主も買主もしっかり検討をし、売買契約を締結しましょう。
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