不動産売買の目的物に含む動産の取扱いについて【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
不動産売買の目的物に含む動産の取扱いについて【八戸市】
「動産」とは、家具などの「動かすことができる財産」のことです。
八戸市の不動産売却では、中古住宅の売買では特に、ダイニングボードや
ダイニングテーブル、ソファなど大きめの動産(家財道具)を不動産の売買と
同時に買主へ引き渡すことも度々あります。
その際には、「言った・言わない」のトラブル回避のためにも、売買契約書にも
動産の取扱いについて以下のような内容の記載をします。
例)引渡し時点で当該建物内に残置されている家財について、売主は買主へ
所有権を移転するものとし、使用や処分については買主の自由とします。
また、庭にある樹木や庭石については移動困難であるため「定着物」とされ、
それらの所有権は土地の所有権に含まれているものとして、土地について回ります。
ただし、立木法により登記されている立木については土地から独立している
ものとみなされる場合もあります。
不動産の購入検討者の中には、庭の風景や庭にある木が気に入ったからという理由で
購入の意思決定をする方もいらっしゃいます。
八戸市の不動産売却ではまだ遭遇したことはありませんが、もし登記されている
立木があったり、自分が引っ越し先に持っていきたいと思っている木がある場合は
事前に仲介業者や買主にも伝えておくことで、トラブル防止になるといえます。
八戸市の不動産売却でご不安な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
相談無料で対応いたしております。
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