相続の意義や開始原因について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

相続の意義や開始原因について【八戸市の不動産売却】

query_builder 2022/06/08
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相続のイメージ写真

不動産の相続が何かと話題になっている昨今ですが、そもそも相続とは

何のためにあるのでしょうか。

相続について

相続の意義とは

ある人が亡くなった時、その人が有していた権利や負担していた義務、

あるいは一定の法律上の地位を、そのままにしておくわけにはいきません。

その亡くなった人(被相続人)の生前の意思をできるだけ尊重するのが

本来ですし、遺言があればその内容に沿って処理をするのが適切と言えます。


しかし、必ずしも遺言があるとは限りません。

遺言が無い場合には、亡くなった人の近親者に権利義務や法律上の地位を

承継させるのが国民感情にかなうとして、相続人となる者の範囲や順位、

それぞれの相続分割合などについて民法に規定されています。

相続の開始原因について

相続は、被相続人の死亡によって、被相続人の住所において開始されます。

被相続人が亡くなった時に、生存している近親者が相続に関係してきます。


もし、2人以上の人が例えば同一の事故などで亡くなってしまった場合、

どちらが先に息を引き取ったかということがはっきりわからない時は

同時に亡くなったと推定されます。この場合、両者が近親者だとしても

相続関係は発生しないことになります。


また、相続を始め権利や義務を負うことができる「権利能力」は

人が出生することにより有するものとされていますが、相続については

まだ出生していない胎児については既に生まれたものとみなします。

つまり、お腹の中にいる赤ちゃんにも相続を受ける権利があるということです。

相続人の範囲と順位について

相続人となることができるのは、亡くなった人(被相続人)の

一定範囲の血族と被相続人の配偶者(夫や妻)です。

被相続人の配偶者は、相続欠格や相続排除にならない限り、常に相続人となります。


血族相続人については、まず、第一順位となるのは被相続人の子です。

実子・養子を問わず、子が数人いる時は同順位で相続します。


第二順位となるのは、直系尊属です。直系尊属は、被相続人の父母、

父母がいない場合は祖父母というように、近い者が優先します。


第三順位となるのは、兄弟姉妹です。兄弟姉妹が数人いる場合は

同順位で相続します。

相続した不動産の売却について

相続が発生し、遺産分割協議を終えたら、それをもとに不動産の

所有権について相続による権利移転の登記を行います。

しかし、昨今では相続登記が順当に行われないケースも増え、

所有者不明の土地が九州と同等の面積分存在するなどニュースでも

話題になっています。


登記上の名義が生存している実際の所有者の名前になっていなければ

その不動産の所有者であるということが公に証明できないため

不動産売却をすることができません。


相続した八戸市の不動産の売却をご検討している方は、まず司法書士に

相談の上、登記名義を変更する手続きから始める必要があります。


弊社では司法書士のご紹介も無料で行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

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