【八戸市】土地所有者は建物を好きなように建てられるのか?【不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】土地所有者は建物を好きなように建てられるのか?【不動産売却】
賃貸と違い、自分で所有している不動産は原則として自分の好きなように使用できます。
ですので、家を建てても、畑として使用しても、山林として木を育てても
ダメだと言われることは無いでしょう。
しかし、例えば家を建てるとしても、土地のいっぱいいっぱいにドーンと
建てられるかといえば、そうとは限りません。
自分の土地なのになぜ?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが
土地利用には法律がついてまわるためです。
土地のギリギリいっぱいまで建物を建てたいと思っても、まず民法では
建物を築造するには隣地との境界線から50cm以上の距離を保たなければ
ならないという決まりがあります。
また、八戸市の市街化区域内では、用途地域によって、敷地面積に対する建築面積の
割合の限度(建蔽率)や延床面積の割合の限度(容積率)などの決まりがあり
一番厳しい所では、建蔽率50%、容積率80%というところがあります。
つまり簡単に言うと、100坪の土地でも上記の指定エリアであれば、
1フロア50坪以下かつ全フロア合計が80坪以下になるようにしか建物を
建てられないということになります。
さらに、建物の用途によっては、自分の土地に建てられるかどうかもわかりません。
例えば、広い土地があるので工場を建てたいと思っても、工場という用途の建物が建てられるエリアは
限定的ですので、そこに土地があるからといって何でも建てられるということではないのです。
逆に言えば、主に住宅を建てることしかほぼできないエリアもあるため、
そのエリアの土地は店舗や事務所は建てられないという理由で、不動産売却の際の
需要でいえば狭まってしまうというようにも考えることができます。
ご自身が所有している八戸市の不動産がどのようなエリアでどのような使い方が
できるのかということは、不動産売却を考える上でも必要な情報です。
そのような情報確認も含め、弊社ではご相談無料で対応いたしておりますので
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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