支払済みの固定資産税はどうなるか?について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
支払済みの固定資産税はどうなるか?について【八戸市の不動産売却】
八戸市の不動産には、固定資産税が課税されます。都市計画税はありません。
固定資産税は、市町村がそこに所在する固定資産の所有者に課する税金で、
八戸市の場合は毎年4月上旬に固定資産税通知書・納付書が郵便で届きます。
周辺の町村ではだいたい毎年5月に固定資産税通知書・納付書が届きます。
固定資産税は一括払いをするか、年に4回に分けて支払うかのいずれかの
方法により納付する形になっていますが、一括払いで税納付した場合、
1年の途中で不動産売却をしたら支払い済みの固定資産税はどうなるのか?
と気になる方もいらっしゃるかもしれません。
税務署的には、固定資産税の納付義務は、毎年1月1日時点の所有者にあるので
売主が1年分の固定資産税を一括払いしたのであればそれで終わる話です。
しかし、1月末頃に不動産売却をしても、その年の4月には売主に固定資産税納付書が届きます。
すると、もう手放した不動産の固定資産税を支払うのはなんだかなぁという
気持ちになるのが人というものだと思いますが、それが法律です。
そこで、八戸市での不動産売却では、ほとんどの場合、売主と買主の間で
売買代金とは別に「固定資産税清算金」を授受する方法がとられます。
売買による所有権引渡しの日を境に固定資産税額の按分額を算出し、買主から
売主に対して「固定資産税清算金」を渡し、税金支払いの足しにしてもらう感じです。
税法上は、売買における固定資産税清算金は、売買代金の一部という見られ方をしますので、
売主にとっては不動産売買による収入という扱いになります。
八戸市の不動産売却と固定資産税の関係についてご不明な点などございましたら
お気軽にお問い合わせください。相談無料で対応いたしております。
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