相続した遺産の土地を分割する方法について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

相続した遺産の土地を分割する方法について【八戸市の不動産売却】

query_builder 2022/07/25
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土地の写真

八戸市の土地や建物など、相続で遺産となった不動産については通常、

遺言書があればそれに基づいて、無ければ民法の規定に基づいて、

遺産分割協議を行うのが一般的です。


しかし、お金なら分けることができますが、簡単に分けることができないのが

不動産です。単純に、目の前にある不動産を土地は長男、建物は長女、などと

分けていくのは難しくないと思えるのですが、注意すべきは不動産売却を見据えた

遺産分割をしないと将来的に問題が生じる可能性があるという点です。


例えば相続した実家を不動産売却するとなれば、土地建物をセットで売却しないと

買い手はつきづらいといえます。遺産分割の際に、土地は長男、建物は長女というように

不動産を相続したとすれば、土地を所有する長男は売却をしたいのに、建物を所有する

長女は建物を売却する気がないとなった時に、揉めてしまう可能性があります。


それでは、数人の兄弟で土地も建物も所有権を共有すればいいと考えるかもしれません。

しかし、不動産売却にあたっては所有者本人の意思確認が必要なため、

共有者が多ければ多いほど不動産売却のための手続きに手間もお金もかかり、

また、1人でも売却に反対する人がいたり、連絡が取れずどこにいるかわからない人や

認知症などで売却の意思表示ができない人がいれば、不動産売却をすること自体が

難しくなってしまいます。


さらに、近年問題視されている「所有者不明の土地」の増加にも少し関連しており

共有で所有していた不動産の所有者が亡くなり相続が発生しても遺産分割協議や

相続登記がなされないまま、また相続が発生し…というように、ネズミ算式に

相続権者が増え、収拾がつかなくなってしまうこともしばしばあります。


そのような問題に直面しないためにも、遺産分割は先を見据えた選択をし

不動産のように簡単に分けられない財産については、現金などで折り合いをつけながら

できるだけ一人の名義、もしくは少人数での共有にするようにできるのが

望ましいといえます。


相続した八戸市の不動産の処分や売却についてお悩みのことがありましたら

お気軽にお問い合わせくださいませ。相談無料で対応いたしております。

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