「手付金解除」と「違約金」の違いについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
「手付金解除」と「違約金」の違いについて【八戸市の不動産売却】
八戸市で不動産売却をする際の不動産売買契約では、ほとんどの場合
「手付金解除」や「違約金」について定めた条項があります。
なんとなく似たようなものに思えるこの2つですが、どのような違いがあるのでしょうか。
「手付金解除」と「違約金」の違いについて
「手付金解除」とは?
ここでいう「手付金」とは、不動産の売買契約締結の際に買主から売主へ
渡し、最終的には売買代金の一部に充当されるお金です。
手付金にはいろいろな意味合いがありますが、民法上は、契約当事者間で
特に取り決めが無ければ「解約手付」とみなされ、八戸市の不動産売買でも
「解約手付」の意味合いで取り扱われることが多いです。
「手付金解除」は、この解約手付を交付した者(買主)はその手付金を放棄し
解約手付を受領した者(売主)は手付金の倍額を提供すれば、自己都合で
不動産売買契約の解除ができるというものです。
ただ、いつまでも手付金解除ができてしまうとよろしくないので、
一般的には手付解除期日を設け、その期日もしくは契約の相手方が
契約の履行に着手するまでのいずれか到来が早い日までという
期限をつけます。
「違約金」とは?
「違約金」とは、不動産売買契約で定めた事に違反した者が、
契約の相手方に対して支払うという、一種の制裁金(違約罰)です。
こちらは約束通り準備をしたのに、そちらは約束を破ったのだから
約束を違えられた分こちらに損害も発生するし、違約金を支払ってください。
というように、自発的に損失を覚悟して契約解除を求める「手付金解除」と違い
約束を守れなかったことにより契約解除と違約金支払いを請求されるものです。
八戸市の不動産売買契約では、違約金の額は実際に発生した損害の
多寡にかかわらず、売買代金の20%相当額という定めにすることがほとんどです。
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