不動産売却の際に火災保険についての申告は必要?【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
不動産売却の際に火災保険についての申告は必要?【八戸市】
八戸市で建物付きの不動産売却をする際、ほとんどのケースでは所有者が
火災保険を建物にかけています。しかし相続などで取得し、しばらく空家である
不動産の場合は火災保険がかけられていない状態のままということもあります。
不動産売却をする予定であっても、売却するまでの間に万が一、事前災害などで
不動産が滅失・損傷した場合、修復や近隣の方への損害賠償はあくまでも
不動産の所有者が責任を負うことになるため、所有権が移転するその日までは
火災保険をかけておくことをおすすめしていますが、いざ不動産売買の時に
火災保険の加入の有無や保険の内容を申告しなければならないか?というと
そうではありません。
前述の通り、何かあれば所有者の責任ですので、不動産売買契約を締結してから
所有権引渡しの間に天災地変等で不動産が滅失・損傷した場合は売主が
修復するという契約の内容になるのが八戸市の不動産売買では一般的です。
所有権が買主に移転した後は、契約不適合以外で何かあっても買主の責任なので
所有権移転の日から買主が火災保険をかける形になります。
ですので、八戸市での不動産売買にあたり火災保険についての申告は不要ですが
その責任を考え、所有者が自分で火災保険のことを考えて手続する必要があるといえます。
もちろん、所有権移転の日の前日で火災保険を解約するのは問題ありません。
所有権が移転したのにウッカリ火災保険料を支払い続けてた、ということの
無いようにだけ気を付けていただければと思います。
八戸市での不動産売却でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
相談無料で対応いたしております。
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