接道と側溝の関係について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
接道と側溝の関係について【八戸市の不動産売却】
建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供する道路等を除く)に
2m以上接しなければならないというのが建築基準法上の決まりであり、
一般的に「接道義務」といわれる制限です。
なぜこのような制限が定められているかというと、災害時や緊急時にも
避難や救助活動、消火活動などに道路が必要なためであり、建物を使用する
人たちの安全や快適性に繋がっているのです。
八戸市では建物敷地と道路の間に側溝がある場合が多く見られますが、
原則として側溝も道路としてみなされており、道路幅員にも含まれます。
ただし、一見して側溝のようで実は水路であるケースがあります。
その場合は、水路上を通行するために占用使用許可を取った上で通行路を設け
接道を確保するのが一般的です。
ひと昔前の物件では、旗竿地などでよく見られますが、接道が2m未満であるにも
かかわらず、家が建てられているケースがあります。
隣地から土地の一部を借りて建築確認を取得していたり、建物を建築してから
土地を分筆したりなど様々な経緯がありますが、八戸市の不動産売却では
接道義務を果たしていない物件は、建築不可もしくは再建築不可として
条件的に難しいものになってしまいます。
相続などで八戸市の不動産売却をお考えの際に、ご心配な点等ございましたら
お気軽にお問い合わせください。相談無料で対応いたしております。
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