支払金または預り金の保全措置とは?【八戸市の不動産購入】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
支払金または預り金の保全措置とは?【八戸市の不動産購入】
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2022/08/19
ブログ
不動産売買において、建売住宅など宅地建物取引業者が売主となっている場合には
「支払金または預り金の保全措置」という言葉が関係してきます。
たとえば、宅地建物取引業者が工事完了前または工事完了後の不動産売買で
買主に物件を引き渡す前に手付金等売買代金の一部を受領したまま倒産してしまったら
買主に経済的損失を与えてしまうことになります。
そういった事態を回避するために、売主である業者に手付金等の保全措置を義務化して
たとえ倒産しても買主に手付金等は確実に戻るようにするための仕組みです。
保全措置の対象となるのは、手付金や中間金などの売買代金の全部または一部として
契約締結日以降~物件引渡し前に授受される金銭です。
いかなる名目であっても、宅地建物取引業者が売主や買主から受領するお金は
全て「支払金または預り金」に該当し、その金銭の額が一定割合以上であれば
預かった全額について保全措置を講じなければならないというのが決まりです。
保全措置の方法としては、銀行等による保証と保険会社による保証保険などがあります。
不動産購入でご不安な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
相談無料で対応いたしております。
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