更正登記と変更登記の違いについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
更正登記と変更登記の違いについて【八戸市の不動産売却】
不動産登記には、不動産の表示に関する登記記録がされる「表題部」と
権利に関する登記記録がされる「権利部」があります。
「権利部」はさらに所有権に関する登記事項を記録する「甲区」と
所有権以外の権利に関する登記事項を記録する「乙区」に分類されます。
一度登記された内容に変更が生じることは当然あり、登記内容を変更するのが
「変更登記」であり、主に所有者の住所や氏名などの変更が挙げられます。
また、一度登記された内容に誤りがあった場合には、正しい内容に変える
「更正登記」になり、地積の更正や誤字脱字の訂正などが挙げられます。
変更登記か更正登記かは、内容の不一致が登記の前と後のどちらで発生したか
によって変わります。登記時点で既に不一致が生じていれば更正登記になり、
登記後に不一致が生じたら変更登記になります。
どちらにせよ、本人が法務局に必要書類をそろえて登記申請を行うことで
可能になりますが、司法書士に依頼する方が一般的には多いです。
また、不動産売却のタイミングで住所氏名の変更が生じた場合や、測量した結果
大幅に地積に差異が生じた場合などにも変更登記や更正登記が必要になります。
司法書士に依頼する場合には売主の費用負担で登記を依頼することになるので
不動産売却の際には頭に入れておきたいポイントです。
八戸市の不動産売却でお悩みのことなどございましたらお気軽にお問い合わせください。
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