地目変更登記の注意点について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
地目変更登記の注意点について【八戸市の不動産売却】
「地目(ちもく)」とは、土地の用途による日本の不動産登記法上の分類のことです。
登記官によって、土地の状態や利用の目的に応じて決められる地目は全部で23種類あります。
登記されている地目とは別の用途や目的で使用する際には、地目変更登記が
必要になります。
一番多いケースは、「田」や「畑」、「雑種地」や「山林」などの地目の土地に
住宅などの建物を建てた際に「宅地」という地目に変更するケースでしょう。
八戸市でも、市街化区域内の農地を転用して家を建てるケースは珍しくありません。
タイミングとしては、家が建った後に「宅地」という地目に変更するので
住宅メーカーの方で土地家屋調査士や司法書士を手配して地目変更するのがポピュラーです。
「宅地」は、簡単に言うと、建物の敷地全般を指すので、まだ建物も建っていない、
造成もされていない、というような状態で地目変更をしようとしても難しいのです。
そのため、客観的に宅地としてみなされる状態になった時に登記申請します。
尚、不動産登記法により、地目に変更が生じた日から1カ月以内に申請を行わなければ
10万円以下の過料に処されることがありますので注意しましょう。
所有者自身が法務局へ行って手続きもできますが、揃える書類や現地調査など
必要なことが色々あるので時間に余裕のない方はプロにお願いするのが間違いないと思います。
特に地目が「田」や「畑」のままで家が建っている物件などは、農地法も
かかわってきますので、八戸市で不動産売却についてお悩みのことがあれば
お気軽にご相談ください。相談無料で対応いたしております。
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