不動産売買契約にクーリング・オフはある?【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
不動産売買契約にクーリング・オフはある?【八戸市の不動産売却】
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2022/08/31
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「クーリング・オフ制度」とは、売買契約において、買主がクーリング・オフについての
告知を受けた日から8日以内であれば無条件で、申し込みの撤回または契約の解除が
出来るという制度で、不動産売買に限らず契約の場面ではよく耳にする言葉です。
不動産売買契約においてのクーリング・オフ制度もありますが、適用されるのは
事務所等以外の場所で宅建業者自らが売主となって売買契約を行った場合に限られます。
ですので、八戸市で比較的件数が多い、宅建業者が仲介に入っている個人間売買などは
クーリング・オフ制度の対象にはなりません。
また、宅建業者自らが売主となっている場合でも、申し込みや契約を行った場所が
選任の宅地建物取引士を設置しなければならない場所であれば、クーリング・オフの
制度の適用はありません。尚、宅地建物取引士の設置をしなくていい場所でも
買主の方から申し出た自宅又は勤務先での申し込みについては、撤回等ができません。
クーリング・オフ制度が適用になる売買契約の際には重要事項説明書や
不動産売買契約書に必ずクーリング・オフ制度についての記載があるはずですので
ご心配な場合には契約前や申込前に内容の確認をさせてもらうのが望ましいでしょう。
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