境界トラブルについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

境界トラブルについて【八戸市の不動産売却】

query_builder 2022/09/05
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境界の写真

土地の境界は不動産売買では売主がきちんと買主に明示することとなっているものです。

なぜかというと、売買の対象となる不動産の範囲を確定させるのも一つですが、

買主が購入後に隣地所有者から「ここは自分の土地だ」などと言われたりするような

トラブルを防止するためでもあります。


土地の境界には「筆界」と「所有権界」があります。

筆界と所有権界について

「筆界」とは

「公法上の境界」とも呼ばれ、簡単に言うと一筆の土地を囲む線です。

これは公のもので不動であり、お隣同士で話し合って決めたから、と

勝手に動かすことはできないものになります。

「筆界」は、法務局におさめられている公図や地図、地積測量図などを

手がかりにして、見ていくものになります。

「所有権界」とは

「私法上の境界」とも呼ばれ、お隣同士の土地の所有権がぶつかり合うところです。

現地にブロック塀などが境界付近に設置されていることがありますが、

相続や売買などで所有者が変わると、土地の境界が塀の内側なのか

外側なのかわからず土地を使用しており、筆界は塀の内側なのに、

塀の外側を境界だと思っていて隣地の一部も自分の土地として

使用していたということも無い話ではありません。

いざ筆界をもとに確定測量を行って隣地所有者同士で立会いをすると、

それぞれが思っていた所有権界が異なっていたり、現地にある塀の位置が

筆界と異なるところにあって越境問題が発生するなど、様々な事態が起こり得ます。

境界についての注意点

先代が建てた塀が筆界より内側で、本来は塀の外側の一部も自分の土地なのに

隣地の人が塀を境と考え物置を置くなど自分の土地のように使い続け

それについて何も言わないまま月日が過ぎた場合、「時効取得」といって

その部分の土地が隣の人のものになってしまうこともあります。


八戸市では不動産売却の際にそういった境界の問題が明るみに出がちですが

相続などで不動産を取得した場合にも、改めて土地の境界については

確認をしておく方が望ましいかもしれません。

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