マンションの「敷地利用権」「敷地権」の違いについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
マンションの「敷地利用権」「敷地権」の違いについて【八戸市の不動産売却】
マンションは「区分所有法」に基づき、区分所有建物として建物については
1棟の建物の内、構造上区分された各部屋を区分所有しているという考え方になります。
では、マンションの土地の所有権はどのようになっているかというと、
昭和の時代には区分所有者が土地の所有権持分を持ち、たくさんの人が共有者と
なっていた事例が八戸市のマンションでは見受けられますが、最近では
土地には所有権敷地権という形でマンション名が登記されており、建物の区分所有者は
それぞれの割合に基づき敷地権を持っている形になっていることが多いようです。
敷地利用権と敷地権の違いについて
敷地利用権とは
区分所有者は、マンションの敷地である土地について所有権の共有持分を
持っているか、地上権、賃借権の準共有持分を持っているのが一般的です。
このような、専有部分(マンションの部屋)を所有するための
建物の敷地に関する権利のことを「敷地利用権」といいます。
この「敷地利用権」が数人で有する所有権その他の権利である場合には
区分所有者は原則として、専有部分とそれにかかる敷地利用権を
別々に処分することはできないとされています。
つまり、マンションの一室を不動産売却するのであれば、敷地利用権も
セットで売る必要があるということですね。
敷地権とは
「敷地権」は「敷地利用権」が区分建物の専有部分と一体化して
登記されたもののことです。
マンションの敷地となっている土地が借地でない限りは、登記上、
「敷地権の種類」に「所有権」と記載され、その持分割合は各専有部分の
床面積をすべての専有部分の床面積の合計で割って算出します。
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