売買契約書に「捨印」は必要か?について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
売買契約書に「捨印」は必要か?について【八戸市の不動産売却】
八戸市での不動産売買契約の際、契約書類には売主・買主・仲介業者の
捺印がなされます。最近では印鑑レスについてのニュースも耳にしますが
八戸市の不動産売買契約においては、印鑑は必要とされています。
不動産売買契約で押す印は認印で構いませんが、売主様には所有権移転の
登記申請に合わせて実印の捺印を推奨しています。
なぜかというと、不動産売買ではお金(売買代金)をもらう側である売主の
本人確認がより一層重要だからです。買主がお金を支払ったにもかかわらず
売主だと思っていた人が本人ではなかったために所有権が移転されなければ
買主がただただ損をすることになります。地面師詐欺などがこれにあたります。
印鑑は、捺印をする書面の内容の承認や確認のために押すものです。
不動産売買契書に捺印をすることは法律などで義務付けられているわけでは
ありませんが、契約内容の合意に間違いないという証明の意味でも契約に
印鑑が必要とされています。
捨印とは、記載の誤りを訂正する際の訂正印の代わりに、書類の欄外に
捺印をするものです。ですので、不動産売買契約でも記載事項の誤りを
訂正する場合がなければ、捨印を押すことはありません。
表紙やページにまたがるように捺印をする「契印」がありますが、それは捨印とは違い
契約書のページが差し替えられるのを防ぐ意味合いで押すものになります。
不動産売買契約において捺印は重要なものになりますので、押す前にきちんと
どういう意味合いの捺印なのかを確認することをおすすめします。
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