宅地建物取引士証の提示義務と罰則について【八戸市の不動産売買】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
宅地建物取引士証の提示義務と罰則について【八戸市の不動産売買】
以前は「宅地建物取引主任者」という資格名でしたが、2015年4月1日から
「宅地建物取引士」という名称に変わりました。
これはつまり、不動産にまつわる法律の専門家として、弁護士や税理士、司法書士に並ぶ
士業となることで、これまで以上の責任や義務を強化する目的によるものです。
宅地建物取引士の仕事には、不動産取引における重要事項の説明や、重要事項説明書への
記名押印、賃貸契約書や売買契約書などへの記名押印などがあります。
また、重要事項を説明する場合には、取引の相手方からの請求の有無にかかわらず
必ず宅地建物取引士証の提示をして、説明をしなければならないという義務があります。
加えて、取引の関係者から請求があった時にも、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
不動産の重要事項は、契約締結の判断にかかる重要な内容であるため、
きちんと資格を持った人の説明が義務付けられているのです。
そのため、間違いなく有資格者であるということを証明の上、説明しなければ
ならないので、この資格証の提示義務が課されています。
オンラインでの重要事項説明においても、必ず相手方が文字を認識できるように
画面上で宅地建物取引士証を提示してから説明することになっています。
これに違反した場合、法律違反となり10万円以下の過料に処せられます。
ちなみに八戸市の不動産売買では売主・買主に交付して説明することも
少なくありませんが、重要事項説明は借主または買主に対して行う義務のあるものです。
不動産取引の際、重要事項説明を受ける前に宅地建物取引士証の提示が
あるかどうか、きちんと確認をしてから説明を受けましょう。
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