【民法改正】「枝」切除ルールについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【民法改正】「枝」切除ルールについて【八戸市の不動産売却】
隣地との境界付近において、建物は境界線から50cm以上離さなければ
ならないなど、民法上の決まりがありますが、ひと昔前の家などでは
境界標代わりに植木などを境界付近に植えているケースが多く、
それについて境界線から●cm以上離すなどの決まりはありません。
しかし、年月の経過とともに木は成長し、隣地に枝葉がはみ出すことも…
その場合には、隣地の人は、その植木の所有者に切ってもらうよう請求することが
できますが、はみ出してきている枝を勝手に切ることはできません。
ちなみにタケノコなどのように根の部分がはみ出してきている時には
はみ出されてきている部分について隣地の人が切ってもいいことになっています。
これが、現行の民法上の決まりです。
ところが昨今、隣の家の所有者が不明であるとか、数人の共有になっているなど
不動産所有の事情が複雑になっている背景があり、枝を切ってほしくても
誰に言えばいいかわからない、ということも珍しくありません。
そこで、令和5年4月1日から民法が変わります!
・何度お願いしても植木の所有者がいつまでたっても枝を切ってくれない。
・所有者がどこの誰だかを知ることができない。
・自分の建物に被害が出る恐れがあるなど、急迫の事情があるとき。
これらのケースでは、隣地の人がはみ出している枝を切ることができます。
また、数人の共有者がある場合には、全員の同意が無くても誰か1人の判断でも
枝を切ることができるという内容も付加されています。
根についての決まりに変更はありません。
八戸市の不動産売却においても、売却したい物件の隣地から大きな木の枝が
はみ出してきていることが購入検討者のネックになるケースはあります。
隣の人が売主の知り合いであれば話がしやすいですが、相続で取得し
隣の人をあまり知らないケースや、空き家になっていてどこに言えばいいか
わからないというケースも珍しくありません。
そういった場合、弊社では可能な限り隣地について調査を行い、枝を切るよう
お願いをしてきましたが、どうしても所有者がみつからないこともありました。
この度の民法改正は、不動産売却においてもメリットのある改正になりそうです。
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