「最低敷地面積」について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
「最低敷地面積」について
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2022/11/30
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「最低敷地面積」というのは、全国一律で決まっているものではなく、
市区町村単位で決められているものです。
具体的には、各自治体の地区計画や用途地域の種類別ごとに決められています。
正式には「敷地面積の最低限度」というもので、建物を建築するために
最低限必要とする敷地面積を定めた決まりです。
八戸市では、地区計画区域が10あります。
最低敷地面積が定められている例として分かりやすい所で言うと、白山台ニュータウンや
田向エリア、今まさに区画整理が進んでいる八戸駅西エリアなどが該当します。
八戸市の地区計画の中でも、さらに細かく区分がされていますが、主に
住宅系の区分エリアでは最低敷地面積を165㎡(約50坪)以上とする
決まりになっています。ですので、ゆったりとした住宅が多い街並みになっています。
なぜこのような「最低敷地面積」を決める必要があるのかというと、
小規模な宅地開発を抑制するためです。そういった開発が進んでしまうと、
小規模な宅地が増えて建物が密集してしまい、日当たりや風通し、防災面でも
環境が悪化してしまう恐れがあります。そういった事態を防ぐために、
各自治体で敷地面積の最低限度を決められるようになっています。
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