【不動産売却】抵当権はいつまでに抹消すれば良いか?について【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【不動産売却】抵当権はいつまでに抹消すれば良いか?について【八戸市】
「抵当権(ていとうけん)」とは、“担保物権”という権利の一つです。
よく、「家を担保に入れてお金を借りる」というような言葉を聞きますが
銀行などの住宅ローンを借り入れる際に、ほぼ必ず設定されるものです。
簡単に言えば、ローンの返済ができなくなってしまった場合に、債権者(銀行等)が
担保にしている土地や建物を売却して、その代金を返済に充てることができる
というような権利です。競売などがその手段になります。
不動産の特性上、担保に入れた不動産(土地や住宅)をお金を貸した側が
取り上げることなく、そのままお金を借りた側が使用できるという抵当権は
目的物と引き換えにお金を貸す質屋などの「質権」とは若干異なります。
ただ、抵当権には随伴性というものがあり、担保となった不動産にくっついて
いるものなので、不動産売買などにより所有者が変わっても、何もしなければ
抵当権がついたままということになってしまいます。
この場合、返済義務は元の所有者であるため、万が一返済が滞った時は
新所有者はせっかく購入した不動産を取られてしまう可能性があります。
そのようなリスクのある不動産は誰も購入したいと思いませんよね。
ですので、一般的には、売買代金で残債を返済し、売主側で抵当権を抹消してから
買主へ引き渡します。では、いつその手続きをするのか?というお話になります。
一般的な売買契約では、所有権移転時期までに売主の責任と負担において、
買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する、という
条項が記載されています。
抵当権の抹消自体は引渡し時、売買代金全額を売主が受け取ったら行いますが
そのためには銀行側も準備が必要です。
理想的な手順としては、まず不動産を売却することを決めた時点で、一度
銀行にその旨を伝えるところからになります。
そして、買い手が決まったら、抵当権抹消に向けて銀行や売主が書類を揃えなければ
なりませんので、その時点でも売主から銀行に話をする必要があります。
八戸市での不動産売却では、おおよそ2週間は必要といわれることが多いです。
そのため、契約や引渡しのスケジュールに関わってきますので、買い手が決まったら
銀行や不動産会社も含めて話を進めていくのが望ましいと言えます。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。
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