北側斜線制限や隣地斜線制限など建物の高さの制限について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
北側斜線制限や隣地斜線制限など建物の高さの制限について【八戸市の不動産売却】
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2022/12/21
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建築基準法には、『斜線制限』という建物の高さを制限する決まりがあります。
具体的には、道路境界線または隣地境界線からの距離に応じて建築物の各部分の
高さを制限するもので、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の
3種類があります。
建物を建てようとする敷地の中で、建築可能な空間がどこまでなのか、
立体的に計算するために必要な制限ですが、特例等も多く、制限の内容は
複雑ですので、主に建築をする設計会社などが見る部分になります。
八戸市でもこれらの制限はあり、用途地域によってどの制限が適用になるか
異なります。特に、第一種・第二種低層住居専用地域では建物の絶対高さ制限
というものもあり、高さ10mまでという決まりになっています。
このような建物の高さ制限により、建てたいと思っていた建物の高さが希望通りに
いかないなどということもあるかもしれませんので、事前にどのような制限が
あるか、設計会社が決まっている場合には確認してもらうと安心といえます。
八戸市の不動産売買でご不安な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
相談無料で対応いたしております。
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