【八戸市】未登記建物の不動産売却 買主のリスクについて | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】未登記建物の不動産売却 買主のリスクについて
「登記」とは本来、国が作成する登記簿に権利の変動についての内容を
記載することです。建物が建築された際には、その建物についての表示に関する登記、
すなわち出生届のような手続きをするのですが、なんらかの理由でそれが
行われず、登記が無いままの建物というのは八戸市にも存在します。
未登記建物の売買リスクについて
権利を登記できないことによる不利益
では、そのような未登記の建物を売買しようとした際に、買主には
どのようなリスクがあるのでしょうか。
そもそも権利を登記するのは、自分の権利を第三者に対抗するためです。
自分がお金を払って購入した不動産でも所有権を登記しなければ、他人が
その不動産を自分のものだと主張してきたら自分の所有権を公的に証明できません。
それは買主にとって不利益という以外ありません。
また、買主が銀行などでローンを組んで不動産購入する場合には、不動産を
担保にするという「抵当権」を登記されるのが一般的です。
しかし、建物の表示に関する登記がされていなければ、そこに所有権などの
権利を登記することもできないため、登記をしてもらう必要があります。
その場合の費用は、本来は所有者が行うべき登記申請義務を怠っているという
観点から、売主負担になるのが一般的です。
固定資産税がさかのぼって請求されることも
未登記の建物でも、固定資産税台帳には記載があり、毎年固定資産税を
支払っているというケースは珍しくありませんが、もし、課税される
ような大きさの建物にも関わらず、未登記で課税もされていないとなると
所有者に対して、さかのぼって固定資産税の請求が来ます。
不動産売買のタイミングだけでなく、相続など何かしらの機会に
未登記建物で税金を支払っていなかった建物について明るみに出ると
このような事態が起こり得ます。
まとめ
八戸市での不動産売却において、事前に未登記建物が無いかの
確認はしておくことが望ましいでしょう。
建物1棟に限らず、増築部分が未登記であることなども八戸市では
少なくありません。
所有している不動産について、登記の有無を確認したい場合には
法務局で確認が可能ですが、未登記か知りたいが見方がわからないなど
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
相談無料で対応いたしております。
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