『契約不適合責任』と『瑕疵担保責任』の違いについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
『契約不適合責任』と『瑕疵担保責任』の違いについて【八戸市の不動産売却】
八戸市での不動産売買契約において、以前までは『瑕疵担保責任』といわれた
売主の責任負担は、2020年4月の民法改正に伴い『契約不適合責任』に変わりました。
これらは、売主が不動産売買契約に基づき不動産を引渡した後に一定期間
負う責任のことで、呼び方が変わったとともに考え方も少し変わりました。
『瑕疵担保責任』では、表面的に見ただけではわからない欠陥である“瑕疵”が
不動産引渡し後に見つかった場合、買主は売主に責任をとってもらうことができます。
例えば、雨漏りやシロアリ被害、水道管の水漏れなどが“瑕疵”にあたります。
一方、『契約不適合責任』では、先述の“瑕疵”の有無ではなく、締結した
不動産売買契約の内容に対して引き渡された物件が適合するかどうか、
というのがポイントになります。
買主がその不動産を購入する目的に対して、引き渡された物件では買主の
期待した性能や品質が得られなかったと判断されるような瑕疵があった場合は
引渡し後、契約で定めた一定期間内に売主に対し契約内容に適合するよう修補を
請求することができます。
従前の『瑕疵担保責任』では、買主が前もって売主の告知などにより瑕疵の存在を
知っていた場合には、売主は責任を負わなくてもよいと定められているのが
一般的でしたが、『契約不適合責任』は、買主が前もって知っていても知らなくても
売主は責任を負うという点が異なります。
八戸市での不動産売買でご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
相談無料で対応いたしております。
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