所有権移転の登記費用は誰が支払うのか?について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
所有権移転の登記費用は誰が支払うのか?について【八戸市の不動産売却】
八戸市の不動産売却において、売買に伴う所有権の移転登記の手続きは
司法書士に依頼をすることがほとんどです。
では、その登記手続きにかかる費用は売主・買主どちらが支払うのでしょうか?
八戸市の不動産売買に伴う登記費用負担について
所有権移転登記の費用は原則として買主負担
不動産売買に伴う所有権移転の登記にかかる登録免許税や
司法書士への報酬などの費用は、原則買主負担です。
なぜかというと、不動産を購入した買主が自分の名義にするための
手続きだからです。
また、住宅ローンを組んでの購入などの場合には、銀行などによる
“抵当権”の設定登記というものも必要になりますが、こちらの費用も
買主負担となります。
売主は登記にまつわる費用負担ゼロではない
ケースバイケースですが、売主が所有権移転以外で登記にかかる
費用を負担する場合があります。
たとえば、八戸市での不動産売買を控えているタイミングで、
登記されている売主の住所氏名と現時点での住所氏名が異なるケースです。
登記上の所有者と現実の所有者が一致しなければ、本人とみなすことが
できず、不動産売買による所有権移転ができません。
この場合には、住所や氏名の変更登記を売主負担で行います。
なぜなら、売主が不動産売却をするために必要なことだからです。
また、八戸市での不動産売却では相続登記がまだなされていないという
ケースもあります。
相続登記を済ませ、現実に生存している人が所有者として登記されて
いなければ、不動産売買はできません。
さらに、お金の借り入れなどによる抵当権や根抵当権が登記上
残っている場合には、その抹消の登記を行う必要があります。
抵当権や根抵当権はお金が返せない場合に担保にしている
不動産を差押されて競売にかけられてしまうという権利であり
不動産にくっついて歩くので、そのようなリスクのある不動産を
購入したいという人はいないため、売主の責任において、
負担となるような権利は抹消する必要があるためです。
八戸市での不動産売買についてご心配な点等ございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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