接道義務と調査方法について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
接道義務と調査方法について【八戸市の不動産売却】
『接道義務』とは、建築基準法第43条に定められている決まりで、
建築物の敷地は、道路(自動車のみの通行の用に供する道路等を除く)に
2m以上接しなければならない。というものです。
例外もありますが、八戸市では原則として、建築基準法上の道路に2m以上
接していない土地には、建物は建てられないということになります。
では、八戸市の土地についてどのようにすれば接道義務を果たしているかを
調べることができるかというと、基本的には八戸市役所にある建築指導課で
道路の種類を確認し、土地の現地で接道長さ(間口)を測ります。
そもそも道路の種類を確認した時点で、敷地が接する道路が建築基準法上の
道路でなければ、見た目には道路がついているように見える土地だとしても
建物を建築することはできません。
また、昔から建っている家など、接道長さが2m未満の土地に建物が
建っているということも八戸市では実際にあることがありますが、それは
お隣の土地の一部をお借りして建築確認申請をして許可を得て建てたなどの
ケースであることがあります。近年ではなかなかそういった方法は選択しないので
そういった土地の場合には、接道義務の条件を満たしていないと、建て替えは
できないと考えられます。すなわち、今現在 建物が建っているから建てられるとは
限らないということもあり得るということになります。
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