未登記物件のリスクについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

未登記物件のリスクについて【八戸市の不動産売却】

query_builder 2023/01/25
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家のイメージ写真

八戸市の不動産売却において、登記の無い、すなわち『未登記』の建物が

売買対象に含まれていることは珍しくありません。

本来は、建物を建てた際に建物表題登記といって、不動産について最初にされる

登記の申請義務が所有者に課せられているのですが、何らかの理由でそれが

なされていない場合には、“未登記”という扱いになります。


未登記建物のリスクとしてまず言えることは、所有権など不動産の権利について

第三者に対抗できない、すなわち、その建物が自分のものだと証明できないということです。

自分の所有する土地にある建物で、自分が使用しているのだから自分のものだと

いくら主張をしたとしても、登記が無い以上、所有権を対抗(証明)できません。

これは相続登記をしていない場合にもいえます。

固定資産税は、何もしなくても戸籍をたどるなどして推定相続人に対して

税金の納付を求めてきますが、税金を支払っているということだけでは

所有権を証明することになりません。

そうすると、兄弟などの親族が所有権登記をして自分のものだと主張する

という可能性も捨てきれないことになります。もちろん、相続の場合には

相続の権利のある人みんなで協議書を作成し納得の上で権利移転登記をしますが

もともと未登記の建物については、贈与や売買で他人が所有権を登記したとすれば

いくら自分が使用していても所有権を対抗できなくなってしまいます。


また、八戸市の場合には、それでも市の調査などにより未登記建物にも固定資産税が

課せられていることがほとんどですが、もし未登記建物に課税がされていない場合

不動産売却などにより建物登記が必要になった時に建物が認知され、これまで

支払っていなかった固定資産税をさかのぼって追徴課税されることになります。

これは、増築部分を登記していない場合にも可能性がある話ですので

ご心配な場合には登記事項証明書と固定資産税通知書の面積などを

比較してみると良いかもしれません。


八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いしております。

八戸市の不動産売却でご心配な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

相談無料で対応いたしております。

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