口約束はどこまで有効かについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
口約束はどこまで有効かについて【八戸市の不動産売却】
「私の実家が空き家になっていて、売却したいんだよね」
「え!じゃあ私が買うよ!」
話の中で、そんな会話があり得ることもあるでしょう。
いわゆる“口約束”はどこまで有効なのか?
お酒の勢いでしてしまった約束も守らなければならないのか?
気になるところですよね。
民法上は、当事者の合意(口約束)だけで契約は成立します。
契約書という書面の作成は、民法上は契約の成立にとって必要ではありません。
あくまでも契約書は、後日の証拠としての目的で作成されるものなのです。
では、言ってしまったからには必ずその約束を守らなければならないか
というとそうとは限りません。
例えば、お互いに冗談だとわかってて「売るよ」「買うよ」という言葉の
やり取りをした場合(心裡留保)やマンションだと思って買うと言ったら
戸建ての話だった、というような勘違いをした場合(錯誤)、泥酔状態で
正常な判断力が無い状態でした口約束の場合(意思能力がない)などは
原則として無効です。
また、詐欺や脅迫によってさせられた意思表示は原則として取消しができます。
無効にすることや取消しすることができないケースというのも法律上
ありますが、逆に取消しできる行為を取り消さない(追認)という手段もあります。
これは民法上の取り決めですので、不動産売買の口約束に限らず、
例えば絵や車を買うとかもらうという話にも適用されるものです。
弊社では不動産の個人間売買についてのご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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