意思能力について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております

意思能力について【八戸市の不動産売却】

query_builder 2023/02/06
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契約のイメージ写真

法律行為を行う際に、自分のした行為によって自己の権利や義務が

どのように変動するか、どのような結果になるかを理解するだけの

精神能力のことを『意思能力』といいます。


意思能力が有るか無いかという判断については、その意思表示や

法律行為ごとに個別になされるため一概にはいえませんが、

10歳未満の幼児や泥酔した人、重い精神病や認知症にある人には

意思能力がないとされるのが一般的です。


意思能力を持たない、いわゆる意思無能力者については、

法律行為を行ったとしても、原則として無効となります。


不動産売買の契約も法律行為にあたるため、当事者の意思能力の有無は

もちろん重要なポイントになります。

八戸市での不動産売却についてご心配な点等ございましたら

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相談無料で対応いたしております。

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