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危険負担について【八戸市での不動産売却】

query_builder 2023/02/08
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落雷のイメージ写真

八戸市での不動産売買契約において、契約締結から不動産の引渡しまで

一定期間空く場合には、『危険負担』についての取り決めをすることがほとんどです。


『危険負担』とは、買主が代金を支払い、売主が物件を引き渡すというような

お互いに債務を負っている“双務契約”の場合に、一方が契約上の自分の義務を

果たそうとする前に、自身のせいではないような理由で義務が果たせなくなった

というような場合にどうするか、という問題です。


例えば、不動産売買の目的となる建物が、引渡し前に近所で発生した火事により

焼失してしまったり、落雷や地震で損傷した場合などが具体例として挙げられます。


民法上は、一方の債務が不可能となってしまった、例えば落雷で建物が焼失し

売主の義務である物件引渡しができなくなった場合には、売主は買主の義務である

代金の支払いを受ける権利が無くなることになります。

ただし、双方に責任がない事故で履行不能になった場合の話であって

責めに帰すべき事由がある場合には話は変わります。


八戸市での不動産売買契約においては、一般的に以下のように定めます。


1、売主、買主は、対象不動産の引渡し完了前に天災地変、その他

  売主、買主いずれの責めにも帰すことのできない事由により、

  対象不動産が滅失または損傷して、修補が不能、または修補に

  過大な費用を要し、売買契約の履行が不可能となったとき、

  互いに書面により通知して、売買契約を解除することができます。

  また、買主は、売買契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを

  拒むことができます。


2、対象不動産の引渡し完了前に、前項の事由によって対象不動産が

  損傷した場合であっても、修補することにより売買契約の履行が

  可能であるときは、売主は、対象不動産を修補して買主に引渡します。


3、第1項の規定により売買契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、

  受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。

  なお、この場合売主・買主双方とも相手方に対し損害賠償請求は

  できないものとします。


八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたら

お気軽にお問い合わせくださいませ。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。

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