検査済証について【八戸市での不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
検査済証について【八戸市での不動産売却】
建築確認を受けて工事を行った際には、完了した時に建築主事の検査を
原則として工事完了日から4日以内に申請しなければなりません。
建築確認もそうですが、一般的には建築を請け負った工務店などが
代理として申請を行います。
(参考:【過去記事】https://hachinohe-fudousan.jp/blog/20230208-5500/)
この完了検査では建築確認した計画の通り工事され、建物が建築基準法の
基準に適合しているかを見るものです。OKであれば、検査済証が交付されます。
この検査済証も、一般的には建築した当時の所有者の手元に原本があります。
しかし、建築確認に比べ、検査済証は軽んじられている傾向があり、
八戸市ではひと昔前に建築された建物の多くが、検査済証の交付を
受けていないのが実態です。
原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、その建物を使用しては
ならないという制限があります。
完了検査を受けない場合や、建築基準法に適合しない等の理由で
検査済証の交付を受けられなかった場合には、違反建築物として
認定されかねません。
また、建物を賃貸する場合では、特に事業用として借主が使用するケースで
検査済証の交付の無い建物では行えない業種というものもあります。
八戸市での不動産売却では、検査済証の有無を重要事項説明書に記載して
説明をしますが、それが無ければ売買できないということではありません。
八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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