【不動産売却】売主の説明義務のある事柄について【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【不動産売却】売主の説明義務のある事柄について【八戸市】
八戸市での不動産売却にあたっては、不動産売買契約の際に、売主の知っている範囲で
売買対象の不動産についての告知説明を行います。
不動産仲介業者が説明する重要事項とはまた別に、売主しか知り得ないこともあるため、
トラブル防止の意味でも物件状況等についての説明をきちんと行う必要があります。
その売主の告知すべき内容としては、以下のものが挙げられます。
<土地のみの不動産売却の場合>
①過去の火災(ボヤ等を含む)の有無
②境界についての確認状況や取決め書・紛争などの有無
③塀・フェンス・擁壁についての取決め書や紛争の有無、所有権帰属について
④越境についての有無や取決め書・紛争の有無
⑤地盤沈下や軟弱地盤等についての把握状況
⑥地中埋設物についての把握状況
⑦土壌汚染等に関する情報の把握状況
⑧電波障害の有無
⑨これまでの浸水等の被害の有無
⑩近隣の建築計画の有無
⑪騒音・振動・臭気等の有無
⑫売買物件に影響を及ぼすと思われる周辺施設について
(ごみ処理場や火葬場、墓地など一般的観点から判断して気になると思われるもの)
⑬売買物件に影響を及ぼすと思われる過去に起きた事件・事故等
⑭近隣との申し合わせ事項等
⑮分譲業者の有無と業者名について
⑯売買物件取得時に関わった不動産会社について
⑰その他伝えておくべき事項等
<建物がある不動産売却の場合>
上記の事項に加えて、以下の項目があります。
①雨漏りの有無、過去の修補履歴について
②シロアリの害の有無、過去の修補履歴について
③壁・柱等の腐食、穴、亀裂、汚損の有無について
④給排水管、排水桝の故障の有無について
⑤建物の傾きの有無、修補履歴について
⑥建物の増減改築、用途変更の有無について
⑦建物に関する資料の有無について
⑧プロパンガス業者や浄化槽保守点検業者がある場合はその連絡先等
相続で取得した不動産の売却の場合には、売主が上記項目について
あまり把握できていないケースも珍しくありません。
その際は、仲介する不動産会社でも可能な限り調査を行い、買主へできる限り
状況をお伝えできるようにお手伝いさせていただきます。
八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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