袋地や囲繞地について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
袋地や囲繞地について【八戸市の不動産売却】
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2023/03/01
ブログ
周りを他人の土地に囲まれていたり、河川や海、崖による高低などがあって
他人の土地を通らなければ公道に至ることができない袋地(ふくろち)の
周りを囲んでいる土地の事を、囲繞地(いにょうち)といいます。
袋地に暮らす人(通行権者)は、必要があれば囲繞地の所有者の承諾無しに
通路を開設することができますが、囲繞地にとって最も損害の少ない方法及び
場所を選ばなければならないと民法に定められています。
また、通行権者は通行路を設けることでその部分を使えないという損害を
囲繞地に与えているため、原則として1年ごとに通行料を支払うものと
されています(民法212条)。
ただ、元々1つだった土地を分割したり譲渡したことによって生じた袋地の場合は
その元々1つだった土地のみを通行することができ、通行料は不要となっています。
今現在袋地の場合、不動産売却によって所有権が移転しても囲繞地通行権は
新しい所有者も主張することができます。ただ、通行の問題だけではなく
接道が無いことにより建築ができないケースもあるため、袋地の場合は
その点も注意が必要です。
八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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