不動産登記の効力について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
不動産登記の効力について【八戸市の不動産売却】
「不動産登記には公示力はあっても公信力がない」という言葉があります。
『公信力』というのは、登記を信頼して不動産の取引をしたら、たとえ名義人が
真の権利者ではなかったとしても、その権利を取得することが承諾されることを
いいますが、日本では不動産登記において公信力は承諾されません。
日本の登記制度では、真実の権利関係と登記の記載とが異なっているときは、
仮にその登記簿の記載内容を信用したとしても、保護することはできません。
ですので、登記簿の記載より真実の権利関係が優先させることになります。
例えば、すでに売買済の土地なのに、現在の所有者Aではなく以前の所有者Bの名義のまま
登記されている土地をBが売買しようとしても、真の所有者はAなので、登記名義だけを
信じて有効に取引はできないというようなことです。
対して、「ある」とされる『公示力』というのは、権利関係を誰が見てもわかる方法で
公表することを指します。
民法上は、売主と買主が口頭で「売る」「買う」と言えば契約が成立しますが、
それだけでは第三者は売買成立したことがわかりません。
そこで、不動産登記により権利関係を世間一般に示す=公示力がある、という解釈になります。
また、不動産登記には『対抗力』があります。
「公信力がない」=登記を信じて取引をしても権利は守られないということですが、
「対抗力がある」=登記をしておけば、登記した権利は守られるということです。
所有権を登記していなければ、第三者に対して「この不動産は私が所有している」
ということを主張できませんので、不法占拠されていても文句が言えないという事になります。
他にも、登記できる権利は複数ありますが、不動産について自分の権利を主張するためには
正当に不動産登記を行う必要があります。
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