カーポートや車庫の建蔽率や容積率に対する影響について【八戸市の不動産売買】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
カーポートや車庫の建蔽率や容積率に対する影響について【八戸市の不動産売買】
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2023/03/28
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現行の建築基準法では、屋根と柱もしくは壁を有し、土地に定着しているものが
建築物としてみなされることとなっています。
つまり、カーポートや車庫も建築物として扱われます。
そのため、原則としてその面積は敷地の建蔽率や容積率の計算に影響します。
しかし、カーポートのサイズや形状によっては、端から1mまでの部分の
面積は建築面積に算入しなくてよいというような緩和措置が設けられているため、
全てのカーポートが建築面積に算入されるわけではありません。
一般的なカーポートであれば、その一部を建蔽率や容積率の計算に建築面積として
含めなくてよいとされる可能性が高いといえます。
また、車庫の場合は、ビルトインガレージなども含めて緩和措置があります。
延べ床面積の5分の1を上限として、建蔽率や容積率の計算に算入しなくても
良いとされているため、居住部分の建物の延べ床面積への影響は考慮されて
いるといえるでしょう。
現在の住宅の敷地に車庫やカーポートを増築する際には、建築基準法違反に
ならないよう、専門家にきちんと相談しながら建築するのが望ましいと言えます。
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