【不動産登記】申請義務がある登記と義務ではない登記【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【不動産登記】申請義務がある登記と義務ではない登記【八戸市の不動産売却】
不動産登記では、その所在や面積等、不動産に関する物理的現況を「表示に関する登記」として
また、所有権者の住所・氏名や担保権の有無などの権利関係を「権利に関する登記」として
それぞれ登記簿にて公示しています。
登記簿は、1筆の土地または1個の建物ごとに、電磁的記録によって登記記録が
記録された帳簿であり、法務局で誰でも閲覧や交付が可能です。
逆に、その不動産が自分のものだと主張する武器になるものでもあります。
不動産登記の中でも、「表示に関する登記」がされる表題部という部分に
表題登記がされますが、この表題登記は所有者に法律で義務付けられています。
例えば、建物を新築したら、その所有権を取得した者は取得日から1ヶ月以内に
表題登記を申請しなければならず、それを怠ると10万円以下の過料に処せられます。
一方、所有権などを登記する権利部については登記義務はありません。
ただし、それは現時点でのお話です。
相続による所有権移転登記や、所有者の住所・氏名の変更登記が今後
法律により義務化されることが決まっています。
その背景には、所有者不明土地の増加等、様々な社会的事情が折り重なって
いるようですが、草木が伸び放題になっていて隣地にはみ出していたり
放置されている建物が老朽化して近隣に危険が生じるケースもある一方で
所有者がわからず対応してもらえないし勝手に手をつけるわけにもいかない
という事態が八戸市でも実際に起こっていますので、この登記の義務化は
住民の安心につながるケースもあるのではないでしょうか。
ちなみに、不動産売却をする際には相続登記や住所・氏名の変更登記が
未了であれば、売主の費用負担で登記申請手続きが必要です。
なぜかというと、真の所有者と登記情報が一致しないと所有者本人という証明ができず
不動産売却ができないためです。
八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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