「登記識別情報」とは?【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
「登記識別情報」とは?【八戸市の不動産売却】
「登記識別情報」とは、いわゆる不動産の“権利証”に代わるものです。
2004年に不動産登記法が改正され、2005年3月から、登記済権利証の代わりに
「登記識別情報通知」によって、不動産の名義変更がされた場合に新たに
名義人(所有者)となる人へ登記識別情報が通知されるようになりました。
八戸市での不動産売却においてよく見かける従来の“権利証”はB5くらいの
サイズで図面などと一緒に冊子になっているものです。
登記識別情報通知は1不動産あたり1枚のA4サイズの紙です。
ほどんどの場合は厚紙で表紙がついていて、不動産売却の際に司法書士が
必要な部分だけを抜き取ります。
この登記識別情報は、登記名義人が相続や不動産売買など権利移動が発生した時に
登記を申請する場合、その登記名義人本人がその登記を申請していることを
確認するために使用される符号その他の情報で、登記名義人を識別することが
できるものをいいます。登記識別情報通知の紙の下部には目隠しシールが
貼られていますが、その部分に識別情報の符号等が記載されています。
その目隠しシールは、登記申請の際に剥がすのですが、いくら登記名義人でも
用がないのに興味本位で剥がしてしまうと、無効になるわけではありませんが
その識別情報が盗まれる可能性を否定できないため、普段は隠しておくのが
望ましいといえます。
ちなみに、登記識別情報通知は権利証と同じで、再発行は不可能です。
八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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