日影規制は何のためにあるのかについて【八戸市の不動産売買】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
日影規制は何のためにあるのかについて【八戸市の不動産売買】
「日影(にちえい)規制」とは、日影による中高層の建築物の高さの制限で
建築物が周辺に落とす日影が敷地の外に一定時間以上生じないように
建築物の形態を規制するものです。
たとえば、高さのある建物があるがために、隣の家が1日中その建物の
日陰になってしまい、日当たりが悪くなってしまっては生活にも支障が
ありますよね。そのような状況を予防するために、この制限があります。
住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域または用途地域の指定のない区域のうち
地方公共団体の条例で指定する区域内において、この日影規制は適用されます。
加えて、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合には、これらの建築物は
1つの建築物とみなされるため、単独では規制対象とならない建物であっても
この場合には規制の対象となるケースがあるので注意が必要です。
ちなみに、日影規制の内容としては、1年の中で一番日が短い冬至日の真太陽時による
午前8時から午後4時まで(北海道を除く)の間を基準として、敷地の外の
一定の範囲に一定時間以上の日影を生じさせてはならないとするもので、
具体的な日影規制時間については地方公共団体の条例で指定されます。
また、日影規制の対象区域外にあっても、高さ10mを超える建築物で
冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、日影規制の
対象区域内にある建築物とみなされ、規制が適用になります。
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