庭木や庭石は誰のものかについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
庭木や庭石は誰のものかについて【八戸市の不動産売却】
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2023/04/10
ブログ
土地や中古住宅の不動産売却において、敷地内の庭木や庭石が残置されている場合
それらもその不動産に付随しているものであり、基本的には土地所有者の
所有物と考えるのが一般的でしょう。
民法上はメインの土地を「主物」とし、庭石などのサブ的な役割をもつものを「従物」といいます。
不動産売買契約上、特に取り決めがない場合は、庭木や庭石も不動産と一緒に
売買され、その所有権は放棄されたものとみなします。
売主様が思い入れのある庭木や庭石は自分が引き取りたい、というような場合もありますが、
逆に、枝が伸びすぎて越境しているなどの場合には買主側から木を切ってほしい等の
要望が出るケースも八戸市での不動産売却においてはありますので、
不動産売買にあたっては不動産売買契約において特約条項などを設け、
きちんと取り決めをして トラブルを防止しましょう。
また、相続の際の不動産評価でも庭木や庭石が関わってくることがあります。
庭木や庭石のほか、庭の池の高級な鯉や門扉、塀などは土地建物の評価とは
別の評価となりますので、専門家に相談するのが望ましいといえます。
八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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